労働安全衛生法(第12条の2)により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任することが義務づけられております。
事業者にはこれらの安全衛生推進者に対し、当該業務に関する能力の向上を図るための教育講習会等を行い、又はこれらを受ける機会を与える義務が事業者に課せられております。
当支部では林業の事業主に代わって、労働安全衛生法第9条の2に基づく厚生労働省指針による安全衛生推進者の初任時教育を次の要領により、開催することとしましたのでご案内申し上げます。
- 対象
林業の安全衛生推進者(選任予定者を含む)
- 受講資格
次の安全衛生推進者選任基準を満たしている者。
(1)大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者。
(2)高等学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者。
(3)5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者。
(4)厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者。
(5)厚生労働省労働基準局長が(1)から(4)までに揚げる者と同等以上の能力を有すると認める者。
- 講習日時・場所・定員
年 月 日 |
時 間 |
場 所 |
定 員 |
申込締切 |
12月24日(火) |
8:30〜
17:20 |
プラザクリプトン
秋田市河辺戸島字上祭沢38-4
TEL018-882-4811 |
50名 |
12月10日
(水) |
- 受講料
13,200円(消費税、テキスト代含む。但し当支部会員は11,440円)
受講料は振込みを原則とします。振込先については受講票の送付の際にお知らせします。
なお、受講料は講習開始3日前までに受講取消しの連絡がない場合は返金しないものとします。
- 受講申込方法
別紙申込書に所要事項を記載し申込み締切期日までに当支部へご送付願います。
- 申込先:林材業労災防止協会秋田県支部(秋田市東通二丁目7−35)
TEL018−837−7762 FAX018−837−7765
- その他
(1)筆記用具をご持参ください。
(2)昼食は各自準備願います。
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