チェーンソー作業従事者特別教育修了者に対する 「補講」の開催案内(大径木等の処理業務) |
平成31年2月12日、伐木等作業に係る労働安全衛生規則が改正され、同規則第36条第8号又は同条8号の2に掲げる業務(伐木等作業)に就くには、新たな特別教育(学科:9時間、実技:9時間)を修了しなければならなくなりました。 なお、これまでの修了者(令和2年7月まで)については、次の補講を受講することにより新たなカリキュラムの講習の一部を省略することができます。 このため、林災防秋田県支部では、これまでに「新たなカリキュラムの講習を省略」することができる「補講」を開催したところ、41回の開催で3千人以上が受講しました。 しかしながら、いまだ未受講者からの問い合わせが多くあり、このたび下記により「最後の補講」を開催することにしました。 「補講」を受講されてない方は、漏れなく申し込まれるようお待ちします。
2 補講の期日、会場等
3 申込方法等
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