平成31年2月12日に、伐木等作業に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。
改正の主な内容は、労働安全衛生規則第36条第8号又は8号の2に掲げる業務に係る特別教育修了者の方は、令和2年7月までに、伐木等の業務特別教育の補講を受けないと、同年8月よりチェーンソーを用いた伐木等の作業に就くことができなくなるというものです。
このため、林災防秋田県支部では、これまでに伐木等の業務に係る特別教育修了者が今後ともチェーンソーを用いた伐木等の業務に就くことができるよう「科目の省略」による補講を、下記のとおり計画しました。
なお、受講資格・区分など申込書の確認に時間を要することが想定されるため、早急の申込みをお待ちしています。
特別教育の改正(施行日:令和2年8月1日施行・適用)
(1) |
労働安全衛生規則第36条と同条第8号の2の統合 |
(2) |
安全衛生特別教育規程第10条の見直しに伴い、新カリキュラムは「造材の方法」及び「下肢の切創防止用防護衣の着用」を追加し、特別教育の講習時間(学科と実技)は現行16時間から18時間へ(2時間増加) |
現行特別教育修了者に対する科目の省略
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現行特別教育修了者(第36条第8号)は、次の補講を受けることにより、新カリキュラムの講習を省略することができる。 |
区分 |
補講のコース |
補講時間 |
イ |
労働安全衛生規則第36条8号修了者
(チェーンソー等の講習を受けた者) |
学科教育 2.0時間
実技教育 0.5時間 |
区分 |
月日(曜日) |
時 間 |
会 場 |
電話番号 |
募集人員 |
FAX番号 |
1 |
12月22日(火)
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9:30〜12:00 |
秋田市河辺戸島字上祭沢38-4
森林学習交流館「プラザクリプトン」
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018-882-4811 |
50 |
2 |
13:30〜16:00
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018-882-4821 |
50 |
※ |
- この日程は、上記の「補講のコース イ」のみの計画です。
- 上記補講の申込みは、定員になり次第、締め切ります。
- 受講料は、6,050円(テキスト・消費税を含む、但し当支部会員は4,950円)
受講料は振込みを原則とします。振込先については受講票の送付の際にお知らせします。
- 林災防秋田県支部以外での受講修了者は、基本的には修了証を得たそれぞれの機関、団体等で補講を受けることとなりますが、それが困難な場合は当支部でも補講が可能です。
この場合、下記にある「講習依頼書」を事業主から、「修了証明書」を講習団体等から記入してもらい、受講申込書に添付してください。
- 申込書等の用紙はこちらからダウンロードしてご利用ください。
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受講料・各種書類はこちらからダウンロードしてご利用ください
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